民法94条2項(虚偽表示)の「第三者」

民法94条2項の「第三者」には、判例・通説によって確立された明確な定義があります。単に「当事者以外の人」という意味ではなく、以下の3つの要素をすべて満たす人を指します。

「第三者」の定義

虚偽表示の目的物(権利)について、その虚偽の外形を信頼して、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者

この定義に含まれるキーワードを分解すると、理解が深まります。

  1. 「その外形を信頼して」虚偽表示によって作られた「嘘の登記」や「嘘の契約」という見た目を信じたことを指します。
  2. 「新たに」虚偽表示が行われたに登場した人である必要があります。
  3. 「独立した法律上の利害関係」その目的物(土地や建物など)について、自分の権利を直接主張できる法的な立場を得たことを指します。

「第三者」に当たる人・当たらない人の具体例

試験や実務で非常に重要な、代表的な具体例を整理します。

カテゴリ具体的な人物像理由
当たる(保護される)仮装譲受人からさらに買い受けた者(転得者)嘘の所有者を信じて「新たに」買ったから。
仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者嘘の所有者を信じて「新たに」担保を取ったから。
仮装譲受人の債権者で、その物件を差し押さえた者嘘の外形を信じて「差し押さえ」という法的地位を得たから。
当たらない(保護されない)仮装譲受人の一般債権者差し押さえ前の単なる債権者は「独立した利害関係」とは言えない。
土地賃貸人(地主)※前述の通り。仮装譲渡の「前」から存在し、新たな利害関係ではない。
債権の仮装譲渡における「債務者」誰が債権者であっても支払う義務は変わらず、新たな利害関係ではない。

注意点:善意と過失

94条2項の「第三者」として守られるためには、「善意(嘘であることを知らないこと)」であれば足り、「無過失(知らないことに落ち度がないこと)」までは不要というのが判例の立場です。

  • 善意であればよい: 「ちょっと調べれば嘘だとわかったはず」という過失があっても、知らないのであれば守られます。
  • 登記は不要: 第三者が「私は善意の第三者だ」と主張するために、自分名義の登記まで備えている必要はありません(判例)。

まとめ

「第三者」の範囲を判断する際は、**「その人は、嘘の登記や契約がなければ、その物件に手を出さなかった人か?」**と考えてみると、判別の助けになります。地主や債務者は、嘘の譲渡があろうとなかろうと、もともと土地を貸していたり借金をしていたりする立場なので、「新たに手を出した人」には含まれないわけです。