最判昭33年3月13日(引換給付判決)
最高裁昭和33年3月13日判決は、「同時履行」や「留置権」といった実体法(権利の中身)の話を、裁判の結論(判決)としてどう表現するかという、手続上の重要なルールを確立した判例です。
結論から言うと、この判決は**「引換給付判決(ひきかえきゅうふはんけつ)」**という特別な形式を認めました。
1. 事案の背景:よくある「泥仕合」
ある不動産の売買で、以下のような対立が起きました。
- 買主: 「代金は準備できている。だから先に不動産を引き渡せ!」と裁判を起こす。
- 売主: 「いや、代金をもらうまでは渡さない(同時履行の抗弁権)」と反論する。
ここで、裁判所がどういう判決文を書くべきかが問題となりました。
2. 裁判所の悩み
裁判所の選択肢は、理論上3つありました。
- 買主の勝ち(無条件判決): 「売主は不動産を渡せ」とだけ命じる。→ これでは代金をもらっていない売主がかわいそうです。
- 買主の負け(棄却): 「同時履行の関係にある以上、今はまだ引き渡さなくていい」として訴えを退ける。→ これでは、いつまで経っても解決しません。
- 条件付きの勝ち(引換給付判決): 「お金を払うのと引き換えに、不動産を渡せ」と命じる。
3. 判決の要旨:最高裁の判断
最高裁は、3番の「引換給付判決」を出すべきだと判断しました。
「被告(売主)が同時履行の抗弁権を有する場合、裁判所は、原告(買主)の反対給付(代金の支払い)と引き換えに、被告に対して給付を命ずるべきである。」
判決のポイント
- 公平の原則: どちらか一方を勝たせるのではなく、双方が義務を果たす「引き換え」の状態を作るのが最も公平です。
- 紛争の一回的解決: この判決があれば、買主がお金を払った瞬間に強制執行ができるようになり、何度も裁判をしなくて済みます。
4. これまでの判例とのつながり
同時履行の考え方は、最終的にこの「引換給付判決」という形で着地します。
- 大判昭18(建物買取請求権): 地主は、建物代金の支払いと引き換えに、土地の明け渡しを受けなさい。
- 最判昭47(二重売買の留置権): 新しい所有者は、未払代金の支払いと引き換えに、物件を引き渡しなさい。
まとめ:裁判の「出口」の話
この昭和33年の判決は、いわば**「同時履行という権利を持っている人が裁判に来たら、こういうスコアボード(判決文)を書きましょう」**という書き方を決めたものです。
| 判決の書き方 | 内容 |
| 主文の例 | 「被告は、原告から金〇〇円の支払いを受けるのと引き換えに、別紙目録の建物を明け渡せ」 |
