法律による行政の原理
「法律による行政の原理」は、近代法治国家における行政法の根本原則です。一言で言えば、**「行政権の行使は、国民の代表が集まる議会で作られた『法律』に従って行われなければならない」**というルールのことです。
この原理は、行政が勝手な判断で国民の権利を侵害したり、義務を課したりすることを防ぐために存在します。
1. 原理を構成する「3つの柱」
ドイツの公法学者オットー・マイヤーが提唱した以下の3つの内容が、この原理の核心です。
① 法律の法規創造力の原則
「国民の権利や義務に関わる新しい決まり(法規)は、議会が作る法律によってのみ定めることができる」という原則です。行政が法律の根拠なしに、勝手に新しいルールを作ることはできません。
② 法律の優位の原則
「行政活動は、法律に違反してはならない」という原則です。これは**「法律は行政よりも上位にある」**ことを意味し、行政が法律に背く活動をした場合、それは違法として取り消しの対象になります。
③ 法律の留保の原則
「行政が活動するためには、あらかじめ法律の根拠が必要である」という原則です。特に、国民に負担を強いるような活動をする際には、必ず「法律に書いてあること」が前提となります。
2. 現代における「法律の留保」の考え方
「法律の留保(どの範囲まで法律の根拠が必要か)」については、現代では主に侵害留保説が実務上の通説となっています。
- 侵害留保説: 国民の自由や財産を制限・侵害する活動(租税の徴収、営業停止処分など)には、必ず法律の根拠が必要であるとする考え方。
- 全部留保説: 給付行政(助成金の支給など)も含め、すべての行政活動に法律の根拠が必要だとする考え方。
現在の日本では、国民に不利益を与える行為には厳格に法律の裏付けが求められますが、サービスを提供するような「給付行政」については、予算の裏付けがあれば個別の具体的な法律がなくても可能とされる場合があります。
3. なぜこの原理が重要なのか(行政書士の視点)
行政書士の業務(許認可申請など)において、この原理は非常に重要です。
例えば、行政庁が「なんとなく気に入らないから」という理由で申請を却下することはできません。却下するためには、必ず法律(または法律に基づく条例や審査基準)という明確な根拠が必要です。
もし法律に基づかない不当な処分が行われた場合、この「法律による行政の原理」に反しているとして、行政不服審査や行政事件訴訟を通じて争うことができるのです。
まとめ
- 法律の法規創造力: ルールを作るのは議会。
- 法律の優位: 法律に逆らってはいけない(マイナスを許さない)。
- 法律の留保: 法律の根拠がなければ動けない(プラスの根拠が必要)。
行政書士を目指される場合、この原理は「行政手続法」や「行政事件訴訟法」を理解するための大前提となる知識です。

