行政手続法・不利益処分における処分基準

行政手続法第12条では、処分基準の設定と公表に関する規定が定められていますが、この条文は努力義務ではなく、義務的な規定です。

具体的に行政手続法第12条の内容を確認すると、以下のようなポイントがあります。

行政手続法第12条(処分基準の設定、公開)

  1. 行政庁は、不利益処分をするにあたり、当該処分の基準(処分基準)を定めるよう努めなければならない。
  2. 処分基準を定めた場合、その基準はできる限り公にしなければならない。

重要な点:

  • 処分基準の設定についての「努力義務」:行政庁は処分基準を定めるよう「努めなければならない」とされています。つまり、処分基準を設定すること自体は強制されていないものの、行政庁はそれに努める責務があるとされています。したがって、処分基準の設定は努力義務の要素が含まれています。
  • 処分基準の公表に関する義務:処分基準を定めた場合、その基準を「できる限り公にする」ことが求められています。これは、基準を定めた場合に、原則として公表が義務となるという趣旨ですが、「できる限り」という文言から、一定の裁量が認められる余地があることが示唆されています。

したがって、第12条の解釈としては、処分基準の設定は努力義務であり、基準が設定された場合には可能な限り公表する義務が課されています。ただし、公表についても例外的に裁量の余地があり、すべての場合で強制されるわけではありません。

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