【国賠法1条】非番警察官の暴走と「職務を行うについて」(最判昭31.11.30)
行政書士試験では、「公務員がプライベートで起こした不祥事について、国や自治体が責任を負うのか?」という点がよく問われます。
この判例は、その判断基準を**「公務員の心の内(主観)」ではなく「見た目(客観的な外形)」**に置くことを決めました。
1. 事件の概要(事案)
非番(休み)だった警察官が、制服を着用し、拳銃を携帯したまま、個人的な恨みを晴らすために知人を呼び出しました。
そして、あたかも職務を執行しているかのようなふりをして、最終的に拳銃を発射し、相手を殺害してしまったという非常にショッキングな事件です。
国側は、**「これは警察官が個人的な恨みでやった私的な犯罪であり、職務ではない(国賠法の対象外だ)」**と主張して争われました。
2. 判決の要旨(結論)
最高裁は、「職務を行うについて」に該当し、国の賠償責任を認めました。
判断のポイント:外形標準説(がいけいひょうじゅんせつ)
- 主観は関係ない: 公務員本人の主観的な意図(私的な恨みなど)がどうであったかは問題になりません。
- 客観的な外形で判断: その行為が、客観的に見て**「職務執行の範囲内」に見えるかどうか**で判断します。
- なぜ本件は「職務」に見えたか: 犯人が「制服を着用」し、「職務用の拳銃」を使用していた以上、一般人から見れば「警察官が職務を行っている」ように見えるため、国賠法1条の「職務を行うについて」に含まれるとされました。
3. 試験対策!ここが狙われる
試験問題では、判断の基準を「主観」と「客観」で入れ替えてくるひっかけが定番です。
| 項目 | 試験に出るポイント |
| 判断基準 | 公務員の主観的な意図ではなく、客観的な外形による。 |
| キーワード | 「職務執行の範囲内にあると客観的に認められる外形」。 |
| 結論のパターン | 非番であっても、制服や装備を使っていれば国賠法の対象になり得る。 |
ポイント:
「職務を遂行する意思がなかったとしても、外形的に職務に見えるなら1条の責任を負う」という一文を覚えておきましょう。
4. なぜ「外形」で判断するのか?
もし「本人のやる気(主観)」で決めてしまうと、被害者は公務員の心の中まで証明しなければならなくなり、救済が受けられなくなります。
**「役所の格好をして、役所の道具を使って損害を与えたなら、それは役所の責任だ」**とする方が、国民にとって公平でわかりやすいからです。
5. 関連判例とのリンク
- 加害行為の特定(最判昭57.4.1)→ 本件は加害者が明確ですが、この判例も「被害者救済」の観点で共通しています。
- 行政権の濫用(最判昭53.5.26)→ 許可権限を背景にした不当な圧力。これも「外形」は職務に見えるケースです。
まとめ
この判例のポイントは、**「見た目が仕事中なら、中身が私怨でも国賠法!」**という点です。
「非番・制服・拳銃 = 外形標準説 = 国の責任あり」というセットで記憶を固定しましょう。行政書士試験の国賠法の中でも、トップクラスに重要な判例です!
