最判昭56.1.27(宜野座村工場誘致事件)

最判昭和51年1月27日(※正しくは昭和51年。通称「宜野座村工場誘致事件」)は、行政法における**「信義誠実の原則(信義則)」「信頼保護の原則」**を語る上で欠かせない最重要判例の一つです。

税務署の判例(旭川租税徴収官事件)が「信義則を認めるのに消極的(ハードルが高い)」だったのに対し、この宜野座村の事件は、行政側の責任を認め、損害賠償を命じた画期的な判決として知られています。


1. 事案の概要(何が起きたのか)

  1. 村の誘致活動: 沖縄県宜野座村(被告)が、村の活性化のために「工場を建てませんか」と企業(原告)を熱心に誘致しました。
  2. 企業の信頼: 企業側はそれに応じ、村側と何度も打ち合わせを重ね、村も「全面的に協力する」と約束しました。企業はこれを信じて、土地の購入や機械の発注、設計などの準備を進め、多額の資金を投入しました。
  3. 突然の方針転換: ところが、村で選挙があり村長が交代すると、新しい村長は「環境保護」を理由に突然、工場誘致を撤回しました。
  4. 提訴: 企業側は「村が協力すると言ったから投資したのに、勝手に撤回するのはひどすぎる!」として、損害賠償を求めて村を訴えました。

2. 判決のポイント(最高裁は何と言ったか)

最高裁は、村側(行政)に信義則違反があったと認め、損害賠償責任を認めました。

① 行政側の「信頼」に対する責任

行政が特定の者(この場合は企業)に対し、密接な交渉を経て「協力する」という具体的な期待を持たせた場合、行政にはその信頼を裏切らないように配慮すべき信義則上の義務が生じる、と判断しました。

② 方針転換の自由と、その代償

行政が「政策の変更(工場誘致から環境保護へ)」をすること自体は自由です(これを「計画変更の自由」といいます)。しかし、それによって相手方に不測の損害を与えた場合、「ごめん、政策が変わったから諦めて」で済ませることはできず、損害を補償すべきであるとしました。


3. なぜ「旭川(税務署)」と結果が違うのか?

ここが試験や学習で非常に重要な比較ポイントです。

  • 旭川租税徴収官事件(認められにくい): 相手が「不特定多数の納税者」であり、さらに「租税法律主義(法律通りの納税)」という強力な公益があるため、役人のミスがあってもなかなか信義則は認められません。
  • 宜野座村工場誘致事件(認められやすい): 相手が「特定の企業」であり、行政がマンツーマンで誘致(勧誘)した結果、相手が具体的な経済的支出をしてしまったという**「特定の信頼関係」**があったため、信義則が認められました。

4. この判決の現代的な意味(行政書士の視点)

この判決は、行政が**「行政指導」「計画」**を途中で変える際のブレーキになっています。

行政書士が依頼者のために行政と交渉する際、「一度行政側がこう言った」という実績があるにもかかわらず、行政が正当な理由なく(または補償なく)態度を翻した場合、この「宜野座村事件」を盾に、行政の対応の不当性を指摘することができます。


まとめ

  • 結論: 行政側の信義則違反を認め、損害賠償を認容。
  • キーワード: 信頼保護の原則、計画変更の自由とその限界、信義則。